金融所得課税の一体化
- 英語
- unified taxation on financial product
源泉分離課税や申告納税制度のもと総合課税となっていて、それぞれ税率にも違いがあった金融商品について、2016年1月から一体化することで、一般の個人の「投資」対象である上場株式や金融商品間の課税の中立性、簡素で分かりやすい税制、一般の個人の投資リスクの軽減を計り、「貯蓄から投資へ」の政策的要請に応えることを目的としてしている。
金融所得課税の一体化の具体的内容
- 課税方式の均衡化(20%分離課税)
- 大口以外の上場株式の配当、公募株投の収益分配金(現行:原則総合課税)
- 公社債、公社債投信の譲渡益(現行:譲渡益非課税、譲渡損失はないものとみなされる)
- 外貨預金の為替差益(現行:総合課税(雑所得))
- 金融所得類似の保険収益 (現行:総合課税(一時所得/雑所得))
改正前(2015年12月以前) 改正後(2016年1月以後) 公社債の譲渡損益 非課税
上場株式等との損益通算不可20.315%(申告分離課税)
上場株式等との損益通算可
損失の3年間繰越控除可公社債の償還損益 累進税率(総合課税)
上場株式等との損益通算不可公社債の償還損益 20.315%(源泉分離課税)
上場株式等との損益通算不可 - 特定口座の対象商品・損益通算の範囲の拡大
「貯蓄から投資へ」という政策的要請に応えて、株式譲渡損失との損益通算を認める範囲を拡大。特定口座の対象拡大により、申告の手間が省けるようになる。
特定口座対象商品(*は2016年以降) 上場株式 上場株式、ETF(上場投資信託)、上場REIT(不動産投資信託)、ETN(上場投資証券)等 公募株式投資信託 国内株式投資信託、外国株式投資信託 特定公社債* 円貨建て債券、外貨建て債券(仕組み債を含む) 公社債投資信託* MMF、MRF、公社債投信等