エンジェル税制
- 英語
- tax system for angel,angel tax system
- 同意語
- ベンチャー企業投資促進税制
- 関連語
- エンジェル
ベンチャー企業への投資を促進するために一定の条件を満たすベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う1997年の税制改正により創設された制度のことで、2008年の税制改正により抜本改正され、個人投資家がベンチャー企業(特定中小会社)に対して投資を行った場合、投資時点において、設立後3年未満の赤字のベンチャー企業(特定中小会社)に投資した場合に、『投資額?2,000円』を、その年の総所得金額から控除できる優遇措置A(控除額の上限は総所得金額×40%か1,000万円の低い方)か、設立後10年未満のベンチャー企業に投資した場合に、その『投資額全額(上限なし)』を、その年の株式譲渡益から控除できる優遇措置Bのいずれかが選択でき、売却時点において損失が発生した場合には、売却損をその年の他の株式譲渡益と損益通算(最大3年間損失の繰越可)でき、いずれの時点でも税制上の優遇措置を受けることができる。
しかし、優遇措置を受けられる条件が限定されていたり、手続きが煩雑であるなどの理由で、2012年度までの累計利用金額は88億円程度にとどまっているため、優遇措置Aについて、対象企業の条件を設立3年未満から設立5年未満にすること、赤字企業だけでなく黒字企業も対象とすること、控除対象となる投資額の上限を引き上げること等が「アベノミクス」の成長戦略の柱の一つとして検討されている。