みなし取得費
上場株式等の取得価額が分からない場合、譲渡価額の5%を取得価額とみなされ、譲渡価額の95%が譲渡益として課税対象となるが、これでは負担が非常に重くなるため、租税特別措置法等の改正で時限的に設けられた特例のことで、2001年9月30日以前から保有していた株を、2003年1月1日以降まで保有し、2010年12月31日までに売却する場合の取得費を、2001年10月1日の終値の80%に相当する金額としている。
上場株式等の取得価額が分からない場合、譲渡価額の5%を取得価額とみなされ、譲渡価額の95%が譲渡益として課税対象となるが、これでは負担が非常に重くなるため、租税特別措置法等の改正で時限的に設けられた特例のことで、2001年9月30日以前から保有していた株を、2003年1月1日以降まで保有し、2010年12月31日までに売却する場合の取得費を、2001年10月1日の終値の80%に相当する金額としている。