三条委員会
- 英語
- Article 3-based commission
- 関連語
- 八条委員会
国家行政組織法第3条や内閣府設置法の規定に基づいて、府省の外局として置かれる、独立性の高い行政委員会のことで、府省の大臣等から指揮監督を受けず、紛争にかかる裁定や斡旋、民間団体に対する規制を行う権限等を付与され、独自に権限を行使できる。
国家行政組織法(昭和23年法律第120号)抄
(行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務)
第三条 国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。
2 行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。
3 省は、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれるものとし、委員会及び庁は、省に、その外局として置かれるものとする。
4 第二項の国の行政機関として置かれるものは、別表第一にこれを掲げる。
主な三条委員会
- 国家行政組織法第3条に基づく機関
省 委員会 庁 総務省 公害等調整委員会 消防庁 法務省 公安審査委員会 公安調査庁 外務省 財務省 国税庁 文部科学省 文化庁 厚生労働省 中央労働委員会 農林水産省 林野庁
水産庁経済産業省 資源エネルギー庁、特許庁、中小企業庁 国土交通省 運輸安全委員会 観光庁、気象庁、海上保安庁 環境省 原子力規制委員会 防衛省 - 内閣府設置法に規定された機関
- 公正取引委員会
- 国家公安委員会
- 金融庁
- 消費者庁
- 個人情報保護委員会