中小企業再生支援協議会
- 関連語
- 産活法
商工会議所、商工会連合会、政府系金融機関、地域の金融機関、中小企業支援センター及び自治体等から構成され、関係者間の日常的な連携を図ることで、地域の実情に応じたきめ細かな中小企業の再生への取り組みを支援するために、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(産活法)第41条に基づき、 中小企業再生支援業務を行う者として認定を受けた商工会議所等の認定支援機関を受託機関として、各都道府県に設置された国の公的機関のことで、事業再生の意欲がある中小企業者に対して支援業務責任者及び窓口専門家が企業再建型の再生に限定することなく、中小企業の相談を受け、解決に向けた助言や支援施策・支援機関の紹介や、場合によっては弁護士の紹介などを行い(第一次対応)、事業性など一定の要件を満たす場合には再生計画の策定支援(第二次対応)を実施している。