投資用語集

信用保証協会

英語
credit guarantee corporation
同意語
信保
関連サイト
全国信用保証協会連合会
カテゴリ
公的機関 ,

信用保証協会法に基づき、中小企業者の金融円滑化を図ることを目的として設立された公益法人のことで、中小企業が金融機関から融資を受ける際に、中小企業の委託に基づき金融機関に対して信用保証(保証承諾)を行い、その債務を保証することで、大企業と比べ資金調達上の不利性を持つ中小企業の信用力を補完し、中小企業の資金調達の円滑化を図っている。

信用保証協会は借り手の事業者から信用保証の対価として信用保証料を得て、金融機関に対して信用保証を行い、事業者が債務の返済が困難になった場合は、信用保証協会は金融機関に対して代位弁済を行い、信用保証協会が事業者から債権回収を図るが、未回収分については不良債権となり、信用保証協会が損失を被ることになる。

適当な保証人がいない中小企業が保証料を支払って信用保証を受けるという制度であるため、保証料はそれに見合った料率にすべきであるが、弱者救済の名目の下で抑制されていて、銀行の貸出金利についても自治体が補填を行うことで通常の貸出金利よりも低く設定され、基本的に用途に制限がないため、本来、緊急保証制度の必要のない余裕のある企業が、手元流動性を手厚くするためや財テクのため等の本来の趣旨から反する利用方法するケースも指摘されている。

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