消費者金融保護局
- 英語
- Consumer Financial Protection Bureau
金融規制改革法(ドッド・フランク法)に基づき2011年に連邦準備制度理事会(FRB)の下に新設された、透明性と消費者の選択を推進するリテール金融部門の単一の金融規制監督当局のことで、サブプライム・ブームの際に、金融機関が雑な審査を行ったことで、多くの人が無謀な住宅ローンを組み、購入後、デフォルト状態に陥ったことから、こうした事態の再発を防止すべく、消費者が金融機関に騙されたり、不公正な契約をさせられたりすることを防止することを目的とし、連邦消費者金融法制の下で、消費者金融商品・サービスの提供等に関する規制・監督を行う。
消費者金融保護局には予算の独立性や規則制定権の独立性を付与され、局長は任期5年で、大統領が指名し、上院が承認する。
消費者金融保護局は、総資産100億ドル超の銀行及び信用組合に対して連邦消費者金融法に関する第一次的な執行権限を有し、総資産100億ドル以下の銀行及び信用組合に対しては当該機関の監督当局が執行権限を持つが、消費者金融保護局はこれらの監督当局に対して適切な行動をとるよう勧告することができるため、消費者への融資に関わる企業であれば事実上どんな企業でも規制できることになる。