Tier2
- 同意語
- 補完的項目
- 関連語
- Tier1
BISの金融機関に対する自己資本比率規制の中で使われる自己資本の概念の1つで、金融機関が損失を被った場合に、損失を吸収するためのリスクバッファーの役目を果たす自己資本のうち、中核的自己資本(Tier1)に区分されない自己資本の補完的項目のことで、有価証券含み益、貸倒引当金、永久劣後債、期限付劣後債等が認められているが、Tier2の算入額は、Tier1の額を上限とするとう制限がある。
BISの金融機関に対する自己資本比率規制の中で使われる自己資本の概念の1つで、金融機関が損失を被った場合に、損失を吸収するためのリスクバッファーの役目を果たす自己資本のうち、中核的自己資本(Tier1)に区分されない自己資本の補完的項目のことで、有価証券含み益、貸倒引当金、永久劣後債、期限付劣後債等が認められているが、Tier2の算入額は、Tier1の額を上限とするとう制限がある。