日銀特融
日本銀行が内閣総理大臣および財務大臣の要請を受け、日本銀行法第37条と第38条に基づき、金融システムの信用維持を目的として資金不足に陥った金融機関に対して無担保・無制限に行う特別融資のことで、日本銀行の発動する最後の貸し手機能である。
1965年の証券不況の際、山一證券に対して初めて行われ、その後一連のバブル崩壊時の木津信用組合、コスモ信用組合、兵庫銀行、山一證券、北海道拓殖銀行の破綻の際にも発動された。
日本銀行が内閣総理大臣および財務大臣の要請を受け、日本銀行法第37条と第38条に基づき、金融システムの信用維持を目的として資金不足に陥った金融機関に対して無担保・無制限に行う特別融資のことで、日本銀行の発動する最後の貸し手機能である。
1965年の証券不況の際、山一證券に対して初めて行われ、その後一連のバブル崩壊時の木津信用組合、コスモ信用組合、兵庫銀行、山一證券、北海道拓殖銀行の破綻の際にも発動された。