日銀乗換
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- 日銀引受
日銀が保有する国債のうち償還期限が到来したものについて、財政法第5条のただし書にある「特別の事由がある場合において、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りではない」という規定に基づき、特別会計の予算総則に記載され、国会の議決を経た金額の範囲内に限って、国による借換えに応じることで、満期償還を迎えた国債を1年間に限って現金償還を延長し、現金の代わりに短期国債を発行し、それを日銀が引き受けるという形で行われる。
日銀が保有する国債のうち償還期限が到来したものについて、財政法第5条のただし書にある「特別の事由がある場合において、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りではない」という規定に基づき、特別会計の予算総則に記載され、国会の議決を経た金額の範囲内に限って、国による借換えに応じることで、満期償還を迎えた国債を1年間に限って現金償還を延長し、現金の代わりに短期国債を発行し、それを日銀が引き受けるという形で行われる。