金融商品取引所
- 英語
- financial instruments exchange
「内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社」(金融商品取引法第2条第16項)のことで、証券取引法に基づく証券取引所と金融先物取引法に基づく金融先物取引所が、金融商品取引法により各取引所に関する規定が統合された。
従来、証券取引所は「証券取引所」、金融先物取引所は「金融先物取引所」との文字を名称又は商号に用いるものとされていたが、金融商品取引法第86条第1項は、その名称又は商号に「取引所」という文字を用いなければならないとするにとどめたため、「証券取引所」又は「金融先物取引所」との名称を用いることが可能となっている。