フィデューシャリー・デューティー
- 葡語
- fiduciary duty
- 同意語
- 受託者責任
英米法において信認を受けた者が履行すべき義務を指し、信託受託者が信託委託者及び受益者に対し負う義務を指す概念のことで、歴史的に、英国の中世において、財産管理を他者の一任に委ねたことに起因する紛争の解決から生まれ、資産運用に関連して発展してきた概念。
日本では「平成26事務年度金融モニタリング基本方針(監督・検査基本方針)」の中で初めて、「フィデューシャリー・デューティー」という新しい概念を導入され、その注釈でにおいて「他者の信認を得て、一定の任務を遂行すべき者が負っている幅広い様々な役割・責任の総称。」と定義されている。
資産運用の委任契約は、受任者の裁量が大きく、委任者の利益に与える影響の大きく、受任者(フィデューシャリー)が受ける直接・間接の報酬の合理性と、受任者が自己を相手として行う取引の正当性が求められるため、金融モニタリング基本方針の中の「顧客ニーズに応える経営」として、「手数料や系列関係にとらわれることなく顧客のニーズや利益に真に適う金融商品・サービスが提供されているか」が挙げられていて、金融庁が目指す資産運用の高度化のために、法を超えた倫理規範の確立が求められている。