指定紛争解決機関
- 英語
- designated dispute resolution organization
- 同意語
- R , ADR
- 関連語
- 金融ADR , 証券・金融商品あっせん相談センター , 第二種金融商品取引業協会
裁判外紛争解決制度(ADR)において、苦情処理手続および紛争解決手続の業務等(紛争解決等業務)を実施する機関として業態ごとに主務大臣により指定された機関のこと(業態によっては指定紛争解決機関が設立・指定されない場合もある)で、当該指定紛争解決機関が実施する苦情処理手続および紛争解決手続により、苦情および紛争の解決を図ることになる。ただし、苦情処理手続及び紛争解決手続の業務は、指定紛争解決機関の独占業務ではないので、指定紛争解決機関以外の者も同様の業務を実施することができる。
指定紛争解決機関が存在している場合、金融商品取引業者等は、少なくともいずれか一つの指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する必要があり(金融商品取引法第37条の7第1)、第一種金融商品取引業務では証券・金融商品あっせん相談センターが、第一種金融商品取引業務では第二種金融商品取引業協会が指定紛争解決機関に指定されている。