寄託契約
- 英語
- deposit contract
当事者の一方(受寄者)が相手方(寄託者)のために物を保管することを約する契約(民法657条)のことで、受寄者が目的物を受取ることによって成立するものとされる(要物契約)。
証券会社等(金融商品取引業者等)が、顧客から有価証券の寄託の受入れ等ができるのは、「単純な寄託契約」「委任契約」「混蔵寄託」「質権者」「消費寄託契約」の場合に限定されている。
金融商品取引業者等の行うことのできる寄託の種類
- 単純な寄託契約
単純な寄託契約とは、証券会社等が顧客から有価証券の保管の委託を受け、その有価証券を顧客ごとに個別に保管すること。
- 委任契約
顧客から株券の名義書換、併合または分割の手続き等の事務の委任のために有価証券の預託を受けること、及び外人投資家から常任代理人業務に係る事務の委任を受けること。
- 混蔵寄託
複数の顧客から預託を受けた同一銘柄の有価証券を混合して保管し、その返還に当たっては、各自の寄託額に応じて混蔵物から返還すること。
- 質権者
信用取引等に関して、顧客から有価証券を保証金の代用として預かること、又は立替金の担保として顧客から有価証券を預かること。
- 消費寄託契約
受託者が寄託物を消費し、後日それと同種同等、同量(同一銘柄、同一数量)のものを返還することを約する寄託のこと。