営業秘密
- 英語
- trade secrets
- 関連語
- 不正競争防止法
「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」(不正競争防止法第2条第6項)と定義される、不正競争防止法により保護される情報のこと。
営業秘密の対象となる情報は、種類が限定されていないため、極めて範囲が広い(顧客情報、販売マニュアル、技術情報、設計図、実験データ(失敗したデータ=ネガティブインフォメーションを含む)、研究報告書、製造方法(製造工程・生産ライン)、プログラム等)が、営業秘密として認められるためには、営業秘密の3要件を充たす必要がある。
営業秘密の3要件
- 秘密として管理されていること(秘密管理性)
- 生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性)
- 公然と知られていないこと(非公知性)
特許権等の一般的な知的財産権は、公開することにより、広く発明の利用を図ることを目的としているため、保護を受けることができる代わりに、公開することが前提となっているが、不正競争防止法に基づく営業秘密は秘匿することが前提となっている数少ない知的財産権であり、企業があらゆる情報を秘匿して保護するための、事実上唯一の方法であるといえる。