匿名組合
- 英語
- silent partnership
- 同意語
- TK
匿名組合員が営業者の営業のために出資をし、その営業より生じる利益の分配を受ける商法第535条に規定されている契約形態のことで、匿名組合員の出資は営業者の財産になり(同536条1項)、匿名組合員は営業者の行為について第三者に対して権利義務を有しない(同536条2項)が、匿名組合員がその氏若しくは氏名を営業者の商号中に用い、又はその商号を営業者の商号として用いることを許諾したときは、その使用以後に生じた債務について、営業者と連帯して履行する責任を負う(同536条537条)ため、匿名組合員は、営業者の行為に関する権利義務関係の名宛人とならず、一般には当該営業に関する取引相手に対して名前が顕れない。
匿名組合契約に基づく損益は、匿名組合員に全て分配することが出来るため、特別目的会社(SPC)を営業者と投資家を匿名組合員とする匿名組合が利用されることがある。