第3号被保険者
厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている一定の条件(第2号被保険者の収入の概ね2分の1以下で、将来に向かって1年間の収入見込みが130万円未満)を満たす20歳以上60歳未満の配偶者を指す国民年金における被保険者の区別のことで、保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担するので、個別に納める必要はない。
第3号被保険者は自らは保険料を負担することなく、厚生年金に加入する第2号被保険者全員で負担の下で給付を受けることか、負担と給付の結びつきを旨とし、所得移転を極力排除する財源調達手段である年金保険料の原理原則をはずれ、専業主婦の妻のいる世帯に、単身世帯や共働き世帯から所得移転が起きていること、第3号被保険者自身が保険料を負担を避けるため、労働を制限するために労働供給を歪めているという批判がある。