公海自由の原則
- 英語
- principle of the freedom of the high seas
公海がどの国の領有、主権的支配にも属さず、沿岸国であるか内陸国であるかを問わず、すべての国の自由な航海、通商、漁業等のため自由に使用に開放されるという慣習国際法上確立された原則のことで、1982年の国連海洋法条約に明文的に規定されている。
公海がどの国の領有、主権的支配にも属さず、沿岸国であるか内陸国であるかを問わず、すべての国の自由な航海、通商、漁業等のため自由に使用に開放されるという慣習国際法上確立された原則のことで、1982年の国連海洋法条約に明文的に規定されている。