公的介護保険制度
- 英語
- national system of care insurance
高齢化や核家族化の進展等により、要介護者を社会全体で支える新たな仕組みとして2000年4月に導入された社会保険制度のことで、市区町村又は広域連合が保険者となり、当該保険者の区域内に住む満40歳以上の者が被保険者となり、被保険者の納付する保険料だけでなく、国・都道府県・市町村による負担をも財源としている。
医療機関でただちに利用し医療が受けられる健康保険と違い、介護保険を利用するには、保険者による被保険者が介護を要する状態であることを公的に認定する要介護認定(要支援1・2、要介護1?5の7段階)が必要であり、要介護認定の判定により受けられる介護に差があり、保険財源の使用に制限を設けている。