課徴金減免制度
- 英語
- leniency
- 同意語
- リーニエンシー
入札談合やカルテルにより独占禁止法に違反した事業者が、自らその違反事実を公正取引委員会に報告し、資料を提出したときに、課徴金の免除や減額が受けられる制度のことで、司法取引が定着している米国の司法省が考案し1990年代から違反摘発に実績を上げていたリーニエンシー制度を基に、2006年1月施行の改正独禁法で採用された。
課徴金減免制度は、談合やカルテルは、秘密裏に行われ証拠の収集が困難なことから、違反者からのいわば「自首」による申告に課徴金の減免措置を行い、談合やカルテルの摘発を容易にし、独禁法違反行為の防止を図ることを趣旨とし、公取委の立ち入り検査前に、最初に申請した会社は課徴金の全額が免除され、刑事告発の対象からも外れ、2番目は50%、3番目は30%が減額される。立ち入り後も3社まで30%の減額が受けられる。(但し計5社まで、調査開始日以後は最大3社)