不渡り
- 英語
- dishonor
支払い期日が定められている手形や小切手の支払いが当座預金の残高不足等の何らかの理由により応じられないことで、不渡りの理由によって、形式不備、裏書不備、手形の呈示期間経過後、期日未到来、破産法や会社更生法等による弁済禁止など振出人の信用に関係のない「0号不渡り」、取引なし・支払資金の不足など振出人(又は引受人)の信用に関係する「1号不渡り」、契約不履行・偽造・詐取・盗難・紛失などによる「2号不渡り」の3種類あるが、通常不渡りといえば1号不渡りのことを指す。
1号不渡りを出すと、手形交換所規則に基づく「不渡り処分」を受け、6ヶ月以内に2度の1号不渡りを出すと「銀行取引停止」の処分を受ける。この処分を受けると、金融機関と当座預金取引・貸出取引が2年間出来なくなり、事業継続が困難となるため、事実上の倒産といわれる。