預金保険制度
- 英語
- deposit insurance system
預金等を取扱う民間金融機関(預金保険制度への加盟金融機関) から預金保険法に基づいて保険料を徴収し、これを原資として加盟金融機関が預金等の払戻しができなくなった場合などに、預金者保護、資金決済確保を図ることにより信用秩序の維持に資することを目的とする制度のことで、預金保険機構が運営主体となっている。
2005年のペイオフ解禁により、1金融機関につき預金者一人あたり決済性預金以外の預金の元金1,000万円までと、その利息が保証され、それを超える元金および利息分は保証されないこと(当座預金などの決済用預金の元本と利息は全額保護)となった。