コンフリクトミネラル
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- conflict minerals
2010年に成立した米国の金融規制改革法(ドッド・フランク法)1502条によって産地の報告を義務付けられている、紛争の続くコンゴ民主共和国とその周辺9ヶ国が産地である特定鉱物(スズ、タンタル、タングステンの工業用金属と金の4種類)のことで、コンゴ東部において武装勢力が特定鉱物の違法採掘、密輸が資金源となり、紛争を助長するだけでなく、地域住民に対する強制労働や虐待などの人権侵害が社会問題貸していることを受け、米国内で販売される製品に紛争地産の特定金属4種類のいずれかが含まれるかどうかを、2014年以降メーカーに年1回(年間の使用の有無を翌年5月末までに)米証券取引委員会(SEC)への報告することを義務付けている。
この条項の直接の規制対象は米国で販売を行う企業であるが、当該企業はサプライチェーンを遡り、部品等についても特定鉱物の使用の有無を調査・報告する義務を負うことから、米国以外の企業についてもコンフリクトミネラルの不使用が米国企業との事実上の取引条件となる等の影響が及ぶとみらている。