事情変更の原則
- 英語
- clausla rebus sic stantibus
- 関連語
- OPEC
契約が締結されたときの社会的事情に重大な変更があれば、契約はその拘束力を失う約款のことで、全ての契約は、暗黙の前提として、このような約款を含んでいると考えられる。
この原則の適用要件は、事情の変更の原因が当事者にはなく、且つその変更は当事者の間で予見できず、また予見できない異常なものであることが挙げられ、OPECが各国の利権契約を改訂して事業参加ないしは国有化を進めた1970年代に、この原則がしばしば適用された。