共通有効特恵関税
- 日本語
- 共通有効特恵関税 , 共通効果特恵関税
- 英語
- Common Effective Preferential Tariff
- 関連語
- AFTA
ASEAN自由貿易地域(AFTA)を実現するための関税システムのことで、ASEAN域内で生産された農工業製品を域内輸出際の関税を段階的に引き下げ、2015年までに0〜5%までに下げることを目標とした域内特恵関税のことで、ASEAN加盟国(10ヵ国)いずれかの原産である原材料、部品等が40%以上あれば、ASEAN原産品とみなされ、CEPTの適用が受けられる。
ASEAN原産品とみなされるための原産地証明書が電子化されておらず手続きが非常に煩瑣なことや、シンガポールでは元々関税はほぼゼロであり、それ以外の国でも徐々に世界貿易機関(WTO)協定以上に実行税率を下げ、CEPTとの差が小さくなったことから、ASEANの企業はほとんど活用していないが、日本などの多国籍企業は域内製造の割合が40%以上であればCEPTが適用せきるため、自動車メーカーや家電メーカーが域内の生産拠点の再構築を図り、特定国に生産工場を集約し、一極生産された製品を、CEPT関税でアセアン域内に輸出するようになった。
CEPTスキームは互恵主義が原則なので、原産地規則を満たすのに加え、輸出国、輸入国ともに当該産品をCEPT適用品目リスト(IL)に入れていることが必要であるが、2000年以降、ASEAN域内貿易の自由化が着実に進展したことによりCEPT適用の暫定除外品目(TEL)のILへの移行が進み、2008年時点で全加盟国においてTEL品目はゼロになった。しかし、TEL品目のほかにもILの除外品目として、センシティブ品目(SL、ILへの移行を弾力的に扱う品目、未加工農産物など)及び高度センシティブ品目(HSL、コメ関連品目)さらに一般的除外品目(GEL、安全保障、公序良俗や健康保護などのために各国に認められた除外品目)がありすべての品目でCEPTが適用されるわけではない。