国連海洋法条約
- 英語
- United Nations Convention on the Law of the Sea
- 同意語
- 海洋法に関する国際連合条約
- 関連語
- 深海底
海洋に関する従来の慣習法の法典化と最近の新事態に対応する新たな立法を内容とする、領海および接続水域・公海・漁業および公海の生物資源の保存・大陸棚に関する4つの条約のことで、本文 320 条のほかに九つの付属書からな成り、「海は全人類のものであり国家は海洋に関して人類に対する義務を有する」という基本思想の下、12海里の領海、国際海峡、200海里の排他的経済水域、その外側の公海を規定し大陸棚の限界、閉鎖海、深海底、海洋環境の保護、海洋の科学的調査、紛争の手続も含む包括的内容で世界の海の憲法と呼ばれている。
伝統的に海洋を領海と公海の二元構造として扱ってきたのに対し、本条約では領海、排他的経済水域、その外側の公海という三元的構造になったこと、海底資源の開発に関しては大陸棚制度が適用される海底の外側に、人類の共同の遺産という理念に基づいた深海底制度が設立され、完全に自由な海底が地球上で消滅したことなどが特に注目される。