非救済条項
- 英語
- No bailout clause
EUやその加盟国が他の加盟国に対して経済的支援を行うことは原則として禁じているEUの基本条約であるリスボン条約の第125条のことで、「欧州連合・加盟国は、加盟国の中央政府、地方政府、その他の公的機関、公法によって設置される組織、公営企業の責任や義務を負うことはない。但し、本規定はプロジェクトの共同執行を目的とした相互の債務保証の実施を妨げるものではない。(第125条第1項)」と規定されていて、EUによるギリシャ支援について、欧州委員会は「ギリシャへの援助は融資であり、いずれ債権国に返済されるので、借金の肩代わりではない」と弁解しているが、公的金融機関によるヘアカットは、市民が他国の借金を引き受けることになり、同条項に違反するとする指摘もある。
しかし、リスボン条約は債務危機発生の想定が不十分であり、非救済条項などの厳格な解釈は、危機への迅速な対策の妨げとなりうるという懸念もある。