政府調達協定
- 英語
- Agreement on Government Procurement
- 同意語
- 政府調達に関する協定 , GPA
世界貿易機関(WTO)を設立するマラケシュ協定の附属書4に含まれる4つの複数国間貿易協定のうちのひとつで、政府調達に国外企業が参入しやすくなるように、一定の基準額以上の物品やサービスの調達に際して、所定の手続を採ることを定めたもので、1994年に作成され1996年1月1日に発効した。
。複数国間貿易協定は、WTO協定の一括受諾の対象とはされておらず、別個に受諾を行ったWTO加盟国のみが拘束され、日本は、1995年12月に締結及び公布を行った。
政府調達分野では、東京ラウンドの多角的貿易交渉の結果策定された「政府調達に関する協定」(1981年発効、1987年改正)により、政府機関等による産品の調達に内国民待遇の原則(他の締約国の産品及び供給者に与える待遇を自国の産品及び供給者に与える待遇と差別しないこと)、及び無差別待遇の原則(他の締約国の産品及び供給者であって締約国の産品を提供するものに与える待遇をそれ以外の締約国の産品及び供給者に与える待遇と区別しないこと)が適用されてきたが、1994年協定では、新たにサービス分野の調達や地方政府機関による調達等にまで拡大するもので、政府調達における国際的な競争の機会を一層増大させるとともに、苦情申立て、協議及び紛争解決に関する実効的な手続が定められ、政府調達をめぐる締約国間の問題につき一層円滑な解決を図るための仕組みが整備された。
さらに1997年以降、1994年協定の適用範囲を更に拡大するための改正交渉が行われ、協定の適用を受ける機関及びサービスの拡大、開発途上国の協定加入に対する特別な待遇、電子的手段の活用による調達手続の簡素化等について合意し、2012年3月に「政府調達に関する協定を改正する議定書」(「改正議定書」)が採択され、締約国の政府調達市場が更に開放されることとなった。
改正議定書を受諾した1994年協定の締約国・地域(39か国・地域)
カナダ、EU、EU加盟28か国、香港、アイスランド、イスラエル、日本、リヒテンシュタイン、ノルウェー、シンガポール、米国、台湾
改正議定書を受諾していない1994協定の締約国・地域(4か国・地域)
アルメニア、韓国、オランダ領アルバ、スイス
(これら4か国・地域との間では、1994年協定が適用される。)