スペシャル301条
- 英語
- Special 301
- 関連語
- 外国貿易障壁報告書
米国の1974年通商法(The 1974 Trade Act)301条(貿易相手国の不公正な慣行に対して当該国との協議や制裁について定めた条項)の知的財産権の分野について、1988年の包括通商競争力法(Omnibus Foreign Trade and Competitiveness Act)により創設された知的財産権に対する対外制裁に関する条項のこと。
スペシャル301条では外国貿易障壁報告書(NTEレポート)提出後30日以内に作成される知的財産権保護について問題ある国や慣行に関する報告書(「スペシャル301条報告書」)において、知的財産権保護について問題のある国を、「優先国(priority foreign country)」、「優先監視国(priority watch list)」、「監視国(watch list)」の3段階に指定し、別枠で最も厳しい「306条監視国」を指定することもある。「優先国」に特定されると、調査及び当該国との協議が開始され、協議が不調の場合は対抗措置(制裁)が採られる。
スペシャル301条は、知的財産保護水準の向上に大きな役割を果たしてきた点では評価もあるが、WTO協定等の国際ルールに基づかない、自国のみの判断による一方的措置の代表として、他国からの強い批判もある。