投資用語集

レギュレーションATS

英語
Regulation ATS
関連語
ECN , SEC , 代替取引システム , 全米市場システム
カテゴリ
海外 ,

情報通信技術の急速な進歩とそれを受けた証券取引における電子化の進展やECNを含む取引所外取引システムの急速な拡大という新しい状況に対して、取引所外取引システムが既存証券取引所と事実上同様の市場機能を果たしていることから、取引所と取引所外取引システムとに対等な競争条件を整えることで、米国の証券市場全体のイノベーションを促進しようとする考えに基づき、証券取引委員会(SEC)が1998年12月に採択した規制のこと。

市場としての機能を果たすものは全て代替取引システム(ATS)と定義し、取引所外取引システムはいったん ATSというカテゴリーに入れられた上で、証券取引所としての登録を受け自主規制を行うか、またはブローカー・ディーラー登録のまま市場運営を行い、レギュレーションATS の規定に従うかを自ら選択することができるようになるとともに、既存証券取引所が自主規制を放棄してATSになる道も開かれ、証券取引所とATSは連続的なものとして整理し直された。

レギュレーションATSは、規制コスト負担への配慮から取引所登録、ATSとしての登録のいずれかを選択させるという、バランスの取れた内容となっており、市場全体に及ぼす影響の大きいATSについては全米市場システム(NMS)への積極的な組み入れを図るなど、市場の効率性維持に配慮しつつ、過剰な規制コスト負担が新規参入の妨げとならないよう十分に意を払ったものとなっている。

レギュレーションATSによるATSへの主な規制

  • ブローカー・ディーラーとして登録し、自主規制機関の会員となること。
  • システム運営開始、重要な変更についてSECに届への事前の届出、及び四半期毎に定期的な届出を行うこと。
  • 一定以上の取引シェアを有する証券についての最良価格を公表する等、市場の透明性を確保すること。
  • ATS上での取引への公平な参加を認めること。
  • システムの容量、完全性、セキュリティについて、一定の水準を維持すること。
  • SECや自主規制機関による調査、検査に協力すること。
  • 取引記録等を保持するとともに、フォームATS-Rによる定期的な報告を行うこと。
  • 取引情報の秘密を守るとともに、ATS機能を運営者であるブローカー・ディーラーの他の機能から分離すること。
  • 取引所と混同されるような名称を使用しないこと。

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