投資用語集

フロランジュ法

仏語
La loi Florange
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海外 ,

収益性の高い事業所の閉鎖を回避し、雇用を確保することを目的とし、2014年3月に成立したフランスの法律のことで、2013年に鉄鋼最大手アルセロール・ミッタル社のフランス北東部モーゼル県フロランジュ製鉄所の閉鎖が発表され、従業員の解雇問題が生じ、オランド大統領候補(当時)が大統領選キャンペーン中に対処を約束したため「フロランジュ法」と呼ばれている。

法律の対象となるのは従業員数1000人以上の事業所(または親会社の従業員が1000人以上)で、集団解雇を伴う事業所閉鎖を計画する企業は、その計画内容と売却先を検討するための方針を従業員代表及び行政監督官庁に通知し、最低3カ月間売却先を探す努力義務を課す努力義務が課され、企業側が売却先の検討を怠ったり、正当な理由なく買収提案を拒否したと判断された場合には、従業員解雇者1人につき最大で月額法定最低賃金(SMIC)の20倍(2万8907ユーロ)の罰金が、年間売上高の2%を限度として科され、閉鎖前の2年間に当該企業が公的支援を受けていた場合に、返済を要求される。

株主に長期的保有を促すことにより、企業も長期的視点に基づく経営を促すことを目的として、上場企業の株式を2年以上保有する株主に2倍の議決権を認め条項もあり、この条項の適用を避けるためには、株主総会で3分の2以上の株主が1株1議決権を支持することが必要になる。2015年にはフランス政府が影響力を行使して雇用の安定化を図るため、ルノーの株式の買い増しを行い、株主総会で議決権倍増の1株1議決権を支持の議案を否決に追い込み注目を集めた。

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