金融サービス市場法
- 英語
- Financial Services and Markets Act 2000
ビッグバン直後に制定された「1986年金融サービス法(Financial Service Act 1986)」を改正し、2000に成立した英国の金融規制を定める法律のことで、日本の金融商品取引法のモデルにもなっている。
金融サービス市場法は、1986年金融サービス法制定後の、銀行・証券・保険等の業態間の垣根の減少、数々の金融機関のスキャンダルを受けての自主規制から法的規制への転換という大きなの潮流の下で、1986年金融サービス法に加え、銀行法、保険会社法等も統合し、ほぼ全ての金融サービスを単一の法的枠組みの中に取り込むものとなり、業種別の縦割り規制から一元的かつ包括的な規制への移行し、銀行、証券等の伝統的金融商品のほか幅広い投資商品、年金、保険等も対象とする金融サービス機構(FSA)を中心とした一元的規制・監督体制をになるとともに、販売・勧誘規制についても内容は従来のものをほぼ踏襲しているが、自主規制機関による自主規制から法令による規制に格上げされた。
また、金融サービス市場法の法定目的の一つとして金融システムに対する一般の理解の増進を定めていて、消費者教育の充実が企図されている。
サプライムローン問題に端を発した2007年の英国でのノーザン・ロック銀行の取り付け騒ぎ・国有化等の金融危機の再発を防ぐための金融規制改革案(ターナー・レビュー)の実施の一環として、2012年に改正され、「2012年金融サービス法(Financial Service Act 2012)」と改称され、FSAが発展的解消され、イングランド銀行(BOE)に監督権限を戻される等監督体制が大きく変更された。