金融サービス法
- 英語
- Financial Service Act 2012
サプライムローン問題に端を発した2007年の英国でのノーザン・ロック銀行の取り付け騒ぎ・国有化等の金融危機の再発を防ぐための金融規制改革案(ターナー・レビュー)の実施の一環として、2012年に金融サービス市場法を改正してできた法律のことで、金融サービス機構(FSA)を解体して、英国の金融システムの安定、マクロプルーデンス(マクロ健全性)の監視を担う「金融安定政策委員会(FPC)」をイングランド銀行(BOE)に設置して、監督権限をBOEに戻した上で、BOEの子会社としてミクロプルーデンス(ミクロ健全性)規制を必要とする金融機関を監督する「プルーデンス規制機構(PRA)」を設置し、英国の金融システムの信認の保護・改善を図る業務行為規制(消費者保護・市場規制)を主に担う「金融行為監督機構(FCA)」を独立した規制当局として設置する等FSAによる一元的かつ包括的な規制から大きく転換された。