FATCA
- 日本語
- 外国口座税務コンプライアンス法
- 英語
- Foreign Account Tax Compliance Act
- 関連語
- IRS
米国追加雇用対策法(HIRE Act)の一部として2010年3月に施行された、外国金融機関(FFI:Foreign Financial Institution)及びその他金融仲介業者を対象とし、米国市民や米国居住者によるオフショア口座を利用した米国の租税回避を防ぐ事を目的とした米国の法律のことで、2014年7月以降FFIは、FFIに開設されている米国籍の個人や法人が開設・保有する口座に関する一定の情報を内国歳入庁(IRS)に年に1回報告する契約をIRSと結ぶことが義務付けられている。
FFIがIRSとの契約を結ばない場合は、そのFFIの所有する米国資産の生み出す利息・配当・売却総額に対し、原則として30%の源泉徴収が課され、口座保有者が自身の情報提供に関して非協力的な場合は、この口座保有者の取引に対して30%の源泉徴収を行うよう求めている。
米国を拠点とする企業および米国に資産や顧客を持つ外国企業まで幅広く影響を受け、大きな事務負担となっている。