中小企業等経営強化法
- 英語
- The Act for Facilitating New Business Activities of Small and Medium-sized Enterprises
労働力人口の減少、企業間の国際的な競争の活発化等の経済社会情勢の変化に対応し、中小企業・小規模事業者・中堅企業(中小企業等)の経営強化を図ることを目的として、2016年7月に施行された法律のこと。
事業所管大臣は、事業者が行うべき経営力向上のための取組(顧客データの分析、ITの活用、財務管理の高度化、人材育成等)について示した事業分野別指針を策定するとともに、中小企業等は、人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、事業者の経営力を向上させるための取組内容などを記載した「経営力向上計画」を作成し、事業所管大臣に計画の認定を受ける。計画の認定を受けたることで、事業者は、機械及び装置の固定資産税の軽減(資本金1億円以下の会社等を対象、3年間半減)や金融支援等(低利融資、債務保証等)の特例措置を受けることができる。