マイナンバー法
- 同意語
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
国民個々に重複しない番号(数字のみで構成される12桁)を付与し、個人情報をこれに帰属させることで国民全体の個人情報管理の効率化を図る「共通番号(マイナンバー)制度」を導入するための法律のことで、2013年5月に成立し、2016年1月から番号の利用が社会保障分野、税分野、災害対策分野に限定してスタートする。(「施行日以後3年を目処に、利用事務の拡大を目指すこと」との規定あり)
現在、基礎年金番号、健康保険被保険者番号、パスポート番号、納税者番号、運転免許証番号、住民票コード、雇用保険被保険者番号など各行政機関が個別に番号をつけている縦割り行政となっていて、異なる分野や組織間で横断的に個人を特定するための番号は無く、異なる分野や組織で管理している個人を同一人として特定することに手間を要するが、マイナンバー制度導入により、年金や納税等の分野の個人情報を照合できるようにし、行政の効率化や公正な給付と負担を実現し、手続きの簡素化による国民の負担軽減を図ることが期待されているが、個人情報漏洩や番号の不正取得による悪用への懸念もある。