中小企業金融円滑化法
- 英語
- moratorium act
- 同意語
- モラトリアム法
2009年に成立した、資金繰りが苦しくなった中小・零細企業を救済するため、借り手から申請を受けた金融機関は、できる限り返済条件の見直し(リスケジュール)に応じるよう努力義務を課した1年間の時限立法のことで、債務者に対して経営改善計画を立案・作成し、実行していくことを求めている。
正式名称は「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」で、2010年に期限を2012年3月31日までの1年間延長された。
リスケジュールをしても、債務者が経営改善計画書等の資料を債務者が銀行へ提出することで、銀行は、本来であれば格付けを要管理先以下の不良債権とされる格付けにすべき債権を格付けせずにずむため、貸倒引当負担を軽減して、見かけの利益を出しているとの批判や、安易な返済軽減は、本来なら市場から退出すべき企業の倒産先送りにすぎず、企業や個人のモラルハザードを引き起こすとの批判もある。