食料・農業・農村基本法
- 英語
- Food, Agriculture and Rural Areas Basic Act
- 関連語
- 農業基本法
1961年に制定された農業の発展と農業従事者の所得と生活水準の向上を目的とし、生産者中心の農業基本法に替わり1999年に制定された法律で、生産者と消費者、都市と農村の共生を目指し、食料の安定供給の確保、農村の多面的機能の発揮、農業の持続的発展、農村の振興を実現していくことを基本理念としている。
1961年に制定された農業の発展と農業従事者の所得と生活水準の向上を目的とし、生産者中心の農業基本法に替わり1999年に制定された法律で、生産者と消費者、都市と農村の共生を目指し、食料の安定供給の確保、農村の多面的機能の発揮、農業の持続的発展、農村の振興を実現していくことを基本理念としている。