投資用語集

消費者契約法

英語
Consumer Contract Act
同意語
消契法
カテゴリ
国内 ,

「消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与すること(同法第1条)」を目的とする2001年に施行された法律のこと。

消費者を誤認させる行為又は消費者を困惑させる行為が行われた場合、消費者は相手方に意思表示を取り消す旨を伝えることで取消権を行使でき、当初にさかのぼって契約が無効となる。ただし、取消権には行使期間があり、追認することができるときから6か月間行使しないとき、又は消費者契約の締結時から5年間を経過したときに取消権は消滅する。

また、消費者に落ち度のない事業者の損害賠償責任を免除する条項、消費者が支払う損害賠償額を予定する条項、消費者の利益を一方的に害する条項等は、消費者契約に含まれていたとしても、消費者契約法により無効となる。

消費者とは

消費者契約法における消費者とは、個人のうち、「事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるもの」を除いた者をいう。

消費者契約とは

消費者契約法の適用対象となる消費者契約消費者と事業者との間で締結される契約のことで、金融商品の販売等に関する契約も、消費者と事業者との間で締結される限り、消費者契約に含まれる。

消費者を誤認させる行為又は消費者を困惑させる行為

  1. 重要事項の不実告知

    当該消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げることにより、当該告げられた内容が事実であると誤認した場合。

  2. 断定的判断の提供

    物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供することにより、当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認した場合。

  3. 不利益事実の故意の不告知
  4. 当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をした場合。(当該消費者が当該事実の告知を拒んだ場合は除く。)

  5. 不退去

    当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないことによって消費者が困惑した場合。

  6. 退去妨害

    当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないことによって消費者が困惑した場合。

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