民事再生法
- 英語
- civil rehabilitation law
- 関連語
- 会社更生法
経済的に窮境にある債務者とその債権者の民事上の権利関係を適切に調整し、債務者の事業・経済生活の再生を図ることを目的として2000年に施行された、従来の和議手続(和議法)に代わる再建型の倒産法のこと。
破産状態に至る前の段階で適用申請ができ(債権者・債権者ともに可能)、裁判所の再生手続開始決定を受けた後に、再生計画案を作成し、関係者の決議及び裁判所の認可を得た上で、経理上は民事再生法適用前の状態を継続しつつ事業を継続することになるが、再建の見込みがないと判断された場合には、破産手続等に移行することもある。
経営者は経営権を失う会社更生法と異なり、民事再生法では債務者である経営者が事業を継続しな再生手続開始がら再建を図ることができるが、長期にわたる担保処分の禁止などの債権者を縛る強制力が弱いため、民事再生法を適用するにあたっては、債権者の協力が必要となる。