公債特例法
- 英語
- Act on Special Provisions concerning Issuance of Government Bonds
財政法第4条において「公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる」と規定されており、この規定に基づいて建設国債が発行できる一方、一時的に赤字を補填する赤字国債の発行が禁じられているため、その例外として赤字国債を発行するために制定される1年限りの財政法の特例法のこと。
1965年の補正予算で赤字国債を発行するために初めて制定され、その後は発行されなかったが、1975年に歳入不足から制定され1990年まで制定された。1991年から1993年まで好景気による税増収があったため制定されなかったが、1994年から赤字国債を発行するために毎年制定され続け、現在に至っている。