金融商品販売法
- 英語
- Act on Sales, etc. of Financial Products
- 同意語
- 金融商品の販売等に関する法律
2001年に施行された、金融商品販売業者等に対して、金融商品を販売する際の重要事項の説明義務を定めた法律のことで、銀行、信託銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合、保険会社、証券会社、抵当証券会社等、金融商品を販売・代理・媒介する業者を金融商品販売業者等と規定し、預貯金をはじめ、投資信託、株式、保険といった金融に関わる広範囲の商品を対象としている(為替取引や融資取引、商品先物取引等は対象外)。
金融商品販売業者等は、金融商品の投資勧誘にあたっては、金融商品の販売が行われるまでの間に重要事項の説明を行う必要があり(重要事項の説明義務)、またその説明は顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の契約を締結する目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要に方法及び程度によるものでなければならないとされる。ただし、顧客が専門的知識及び経験を有するとされる特定投資家の場合、及び重要事項の説明を要しない旨の顧客の意思表示があった場合には重要事項の説明義務は免除される(金融商品取引法上の説明義務については免除されない)。
金融商品販売業者等は、説明すべき重要事項の説明を行わなかった場合や断定的判断の提供の禁止に違反する行為を行った場合には、元本欠損額を損害額と推定した侵害賠償責任が生じる。
また、金融商品販売業者等の勧誘の適正の確保のため、金融商品販売業者等に対し、一定事項を記載した勧誘方針の策定及び公表を義務付けている。
顧客に説明すべき重要事項
- 当該金融商品の販売について、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかわる変動を直接の原因として元本欠損および元本を上回る損失が生ずるおそれがあるときは、その旨および当該指標(価格変動リスク)とその指標に係る変動を直接の原因として元本欠損(または当初元本を上回る損失)を生ずるおそれを生じさせる当該金融商品の販売に係る取引の仕組みの重要な部分
- 当該商品の販売について、当該商品の販売を行う者、その他の者(有価証券の発行者など)の業務または財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損または当初元本を上回る損失が生ずるおそれがあるときは、その旨および当該者(信用リスク)および当該者の業務または財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損(または当初元本を上回る損失)を生ずるおそれを生じさせる当該金融商品の販売に係る取引の仕組みの重要な部分
- 顧客の判断に影響を及ぼす重要なものとして政令で定める事由を直接の原因として元本欠損または元本を上回る損失が生ずるおそれがあるときはその旨と事由、その事由を直接の原因として元本欠損(または当初元本を上回る損失)を生ずるおそれを生じさせる当該金融商品の販売に係る取引の仕組みの重要な部分
- 当該金融商品の販売の対象である権利を行使できる期間の制限またはその販売にかかわる契約の解除をすることができる期間の制限があるときはその旨(新株予約権の権利行使期間、投資信託のクローズド期間等)
勧誘方針に記載すべき事項
- 勧誘の対象となる者の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の契約絵お締結する目的に照らし配慮する事項
- 勧誘の方法及び時間帯に関し勧誘の対象となる者に大志配慮すべき事項
- その他勧誘の適正の確保に関する事項