特定当業者
- 反意語
- 一般顧客
- 関連語
- 商品先物取引法
商品先物取引業者が行う商品取引契約の締結の勧誘の相手方、商品先物取引業者に商品取引契約の申込みをする者又は商品先物取引業者と商品取引契約を締結する者であって、当該商品取引契約に基づく商品デリバティブ取引に係る取引対象商品のすべてについて当該取引対象商品である物品又はこれに関連する物品として主務省令で定めるものの売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工又は使用を業として行っているもののうち、主務省令で定める要件に該当する法人(商品先物取引法第第2条第26項)のことで、商品先物取引法では、一般顧客(アマ)に対しては、利用者保護を十分に図ることを目的に商品先物取引業者等の販売・勧誘ルールを強化したのに対し、知識・経験・財産の状況から商品デリバティブ取引にかかる適切なリスク管理が可能であると考えられる顧客(プロ)として、販売・勧誘ルールを軽減し円滑な商品デリバティブ取引の利用ができるようになった。
なお、一定の条件があればプロはアマへ、アマはプロへ移行することができる。