特定委託者
- 反意語
- 一般顧客
- 関連語
- 商品先物取引法
商品先物取引業者、商品投資顧問業者、商品デリバティブ取引に係る専門的知識及び経験を有する者として主務省令で定める者、国、日本銀行、商品取引所の会員等、商品取引所に相当する外国の施設の会員等、委託者保護基金その他の主務省令で定める法人である(商品先物取引法第2条第25 項)のことで、商品先物取引法では、一般顧客(アマ)に対しては、利用者保護を十分に図ることを目的に商品先物取引業者等の販売・勧誘ルールを強化したのに対し、知識・経験・財産の状況から商品デリバティブ取引にかかる適切なリスク管理が可能であると考えられる顧客(プロ)として、販売・勧誘ルールを軽減し円滑な商品デリバティブ取引の利用ができるようになった。
なお、一定の条件があればプロはアマへ、アマはプロへ移行することができる。