エネルギー供給構造高度化法
- 英語
- Sophisticated Methods of Energy Supply Structures
- 同意語
- エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律
電気やガス、石油事業者といったエネルギー供給事業者に対して、太陽光、風力等の再生可能エネルギー源、原子力等の非化石エネルギー源の利用や化石エネルギー原料の有効な利用を促進するために必要な措置を講じることを求める2009年に成立された法律のことで、エネルギーの供給の8割以上を化石燃料が占め、そのほとんどを海外に依存していて、化石燃料の市場価格が乱高下する等エネルギー市場が不安定化している中で、エネルギーを安定的かつ適切に供給することを目的としている。
石油業界においては、需要減退と過剰精製能力が問題となる中、安価な重質油からガソリンや軽油を生産する体制を整え、国全体のエネルギーコストを引き下げるために、同法と2010年7月の経済産業省の告示により、重質油分解装置の装備率を2014年3月末までに一定程度以上に高めることが義務付けられ、石油各社は、重油留分を軽質油へ転換する分解装置を新増設するか、原油処理の一次装置である常圧蒸留装置(トッパー)を削減して精製能力を下げるかの選択を迫られた。