石油業法
- 英語
- petroleum industry law
IMF8条国移行に伴う原油輸入の自由化にあたって、石油の安定的かつ低廉な供給を目的として、従来の原油輸入外貨割当制度に代わる石油業に対する行政権行使の基礎として1962年に制定された法律のことで、通商産業大臣は毎年度、石油供給計画を作成し公示すること、石油精製事業は認可制、石油輸入業および石油製品販売業は届出制とすること、個々の精製設備の新・増設も認可制とし、毎年度の各社の石油製品生産計画を届け出させること、特に必要がある場合には通商産業大臣が石油製品価格の標準額を定めることができる、などを規定し、国内の石油需給状況や各社ごとの精製・販売計画に至るまで、政府が行政的に監督指導することができるようになっていた。
第一次石油ショック時には同法に基づく標準価格の公示によって市況の混乱が防止されたが、その後の石油需要の伸び止まりによって設備規制がほとんど意味を持たなくなったこと、石油精製販売業の企業基盤の慢性的脆弱性が一向に改善されないことなどから、2002年1月に小泉純一郎首相が推進した規制緩和の一環として廃止され、1994年の特石法廃止と合わせ石油業界の自由化が行われた。
石油製品輸入自由化により、総合商社、大手流通業者等異業種、外資系企業等がSSに参入し、セルフSSも増加するなどしガソリンを中心とする石油製品価格の大幅な低下したが、石油業界の経営環境は悪化し、大幅なコスト削減や合理化、業務提携や再編・集約化を促した。