石油及び可燃性天然ガス資源開発法
- 英語
- petroleum and inflammable natural gas resources development law
1952年に制定された「石油および天然ガスの合理的開発のために、その特性に応じる掘採の方法を定めるとともに、可燃性天然ガスの探鉱の促進を図ること」(同法第1条)を目的とした石油・ガスの資源保護のための規制法のことで、油層の究極採収率を低下させないような合理的開発のための具体的な規制として、水止めの確実な実施、適正な坑井間隔の確保、産出ガス・油比の抑制、端水やガス・キャップに到達した坑井の封鎖、坑井の鉱区境界からの適正距離の確保、二次採取法の実施計画の届出などが定められており、また天然ガス資源の探鉱を促進するために天然ガス探鉱補助金を交付することを定めている。
2011年に施行状況等を踏まえ、その役割を終えたことから、同法は廃止された。