石油備蓄法
- 英語
- Oil Stockpiling Act
- 同意語
- 石油の備蓄の確保等に関する法律
石油の備蓄を確保するとともに、備蓄に係る石油の適切な供給を図るための措置を講ずることにより、我が国への石油の供給が不足する事態が生じた場合において石油の安定的な供給を確保し、もつて国民生活の安定と国民経済の円滑な運営に資することを目的として1975年に制定された法律のことで、石油精製業者、元売り、輸入者を対象に前年の輸入量に応じて備蓄を義務づけている。
また2012年の改正では、東日本大震災での深刻な燃料不足を教訓に、災害時における石油製品の安定供給体制を維持するため、石油元売り各社に対して全国10地域ごとに設備の共同利用や輸送協力、経済産業省との連絡方法等をまとめた供給計画の策定を義務化したが、少子高齢化や低燃費車の普及に伴うガソリン需要の低迷が続く中、自家発電の設置やタンクの大型化により災害対応能力を強化した拠点給油所を大量に設置するために多大な設備投資費がかけるため、石油元売り各社の経営への悪影響を懸念する声もある。