軽油引取税
- 英語
- light oil delivery tax
地方道路整備財源として特約業者又は元売業者からの軽油の引取りのうち軽油の現実の納入を伴うものに対し地方税法に基づき課税される、道路費用を捻出するための都道府県目的税であり、地方税法、道路法に基づき都道府県および指定市の道路費用財源に充当されている。
税義務者は、特約業者(石油元売会社との販売契約に基づき継続的に軽油などの供給を受け、これを販売する者で、条例により特別徴収義務者として指定されたもの)、および元売業者(石油精製業者、石油輸入業者のうち、自治大臣が指定したもの)からの軽油の引き取り者であり、課税標準は、月間引き取り数量から欠減量として、特約業者100分の1、元売業者100分の0.3を乗じた数量を差し引いた数量である。