CLC条約
- 日本語
- 油濁汚染損害の民事責任に関する国際条約(油濁民事責任条約).69 年条約
- 英語
- International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage
- 関連語
- トリー・キャニオン号 , エリカ号 , FC条約 , SDR
1967年のトリー・キャニオン号事故を契機として、1969年に採択(1975年発効)された油濁汚染損害の船主の無過失責任、責任限度額(条約トン数×2,000金フラン)、最大補償限度額(1,400万SDR)、強制保険制度を定めている国際条約(69年CLC条約)のこと。
その後、大規模な油濁事故への補償が十分に果たせなくなったことから、限度額引上げ(5,970万SDR)を主な内容とする92年CLC条約(1996年発効)に移行し、1999年の「エリカ号」事故により、2003年より補償限度額を再度引き上げられた(8,977万SDR)。